2019年7月29日
厚生労働省の賃金請求権の消滅時効の在り方に関する検討会で、「『賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会』論点の整理(案)」が公表されました。
同検討会では、
- 賃金請求権の特殊性を踏まえたとしても、現行の労基法上の賃金請求権の消滅時効期間を将来にわたり2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる
- 消滅時効規定が労使関係における早期の法的安定性の役割を果たしていることや、大量かつ定期的に発生するといった賃金債権の特殊性に加え、労働時間管理の実態やその在り方、仮に消滅時効期間を見直す場合の企業における影響やコストについても留意し、具体的な消滅時効期間については速やかに労働政策審議会で検討し、労使の議論を踏まえて一定の結論を出すべきである
と、結論づけています。
詳しくは、資料をご参照ください。