2019年6月3日
健康保険法等を一括して改正する「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。
改正により、2020年4月から外国人労働者の家族療養費の支給対象が原則「国内居住者」に限定されます。また、2021年4月からは被保険者番号の個人単位化とマイナンバーカードを保険証として代用できるようになる改正が施行されます。確定申告による医療費控除の手続きも簡素化されます。
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~外国人対応やマイナンバーカードの活用~
2019年6月3日
健康保険法等を一括して改正する「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。
改正により、2020年4月から外国人労働者の家族療養費の支給対象が原則「国内居住者」に限定されます。また、2021年4月からは被保険者番号の個人単位化とマイナンバーカードを保険証として代用できるようになる改正が施行されます。確定申告による医療費控除の手続きも簡素化されます。