2024年11月26日
令和7年4月1日より、育児中の雇用保険被保険者対象の新たな給付が始まります。
- 1.出生後休業支援給付 子の出生直後に両親共に育児休業を取得したら、休業前賃金の13%を最大28日分を支給
- 2.育児時短就業給付 2歳未満の子を養育のため時短勤務をしたら、時短勤務中賃金の10%を支給
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2024年11月26日
令和7年4月1日より、育児中の雇用保険被保険者対象の新たな給付が始まります。
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