神奈川県秦野市平沢557番地 国道246号線沿
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TOP > 割増賃金の算定における在宅勤務手当の取り扱いについて
2024年4月23日
在宅勤務をする労働者に支払われる「在宅勤務手当」は、合理的・客観的に計算された実費を弁償するものであれば、割増賃金の算定基礎から除外することができます。
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