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永年勤続表彰金の社会保険上の取り扱いについて

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2023年7月18日

事業主が長期で勤続した従業員に対して、表彰金等を支給した場合、社会保険上の報酬等に該当するか否か、その取扱いが明確化されました。
以下3つの要件を満たせば、恩恵的な支給として、報酬には該当しません。
1.福利厚生や長期勤続奨励のため支給するもの(リフレッシュ休暇付与と同時)
2.勤続年数のみを要件として支給
3.概ね5年ごとに、社会通念上のお祝い金範囲内で支給

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