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新型コロナの影響により収入が減少した場合の国民年金保険料免除について

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2023年7月25日

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和2年2月分以降を対象とし、申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能になっております。

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