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育休中の社会保険料免除要件の改正

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2022年6月28日

令和4年10月から、育児休業中の社会保険料免除要件が改正されます。
①月額保険料は休業が月末日にかからなくとも、当月中に14日以上育児休業を取得した場合も免除されます。
②賞与保険料は、育児休業を暦日で1月超取得した場合のみ免除されます。

リーフレットはこちら