2020年10月6日
使用者は、法定の有給付与日数が10日以上の全ての労働者に対して毎年5日間、有給を取得させることが必要となりました。
厚生労働省では、計画的付与制度の導入も含め、有給を取得しやすい環境整備を推進するため、10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。
TOP > 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
2020年10月6日
使用者は、法定の有給付与日数が10日以上の全ての労働者に対して毎年5日間、有給を取得させることが必要となりました。
厚生労働省では、計画的付与制度の導入も含め、有給を取得しやすい環境整備を推進するため、10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。