2019年10月23日
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進するため、労働基準法が改正され、使用者は法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。
厚生労働省は10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。
TOP > 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
2019年10月23日
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進するため、労働基準法が改正され、使用者は法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。
厚生労働省は10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。