2024年10月8日
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、令和7年3月31日をもって終了します。
令和7年4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります。
TOP > 高年齢者雇用確保措置の経過措置期間が終了します
2024年10月8日
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、令和7年3月31日をもって終了します。
令和7年4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります。