2021年1月19日
育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。しかし労使の話し合いにより子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することは認められています。
※就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。
このリーフレットには、「一時的・臨時的就労に該当する場合の事例」が示されています。
TOP > 育児休業中の一時的・臨時的な就労の事例
2021年1月19日
育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。しかし労使の話し合いにより子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することは認められています。
※就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。
このリーフレットには、「一時的・臨時的就労に該当する場合の事例」が示されています。