2024年6月11日
令和6年6月3日より、老齢年金請求書を電子申請により提出することができるようになりました。
日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている方が電子申請を利用できます。
ただし、リーフレットが同封されている方でも、繰上げ・繰下げ請求を希望する場合などは電子申請の利用対象外となります。
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2024年6月11日
令和6年6月3日より、老齢年金請求書を電子申請により提出することができるようになりました。
日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている方が電子申請を利用できます。
ただし、リーフレットが同封されている方でも、繰上げ・繰下げ請求を希望する場合などは電子申請の利用対象外となります。