2022年5月10日 海外勤務者が国内での健康保険・厚生年金保険の加入を継続し、国内と海外の双方から給与等が支給されるときに、標準報酬月額の算定の基礎となる「報酬等」となる場合とならない場合があります。 リーフレットはこちら