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海外勤務者の報酬の取扱い

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2022年5月10日

海外勤務者が国内での健康保険・厚生年金保険の加入を継続し、国内と海外の双方から給与等が支給されるときに、標準報酬月額の算定の基礎となる「報酬等」となる場合とならない場合があります。

リーフレットはこちら