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未払賃金の請求期間の延長について

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2022年3月8日

2020年4月1日以降に支払われる賃金請求権の時効期間が3年となります。
2022年4月以降は2年を超える未払賃金の請求ができることになります。
なお、退職金請求権(現行5年)などの時効期間などは変更されていません。

リーフレットはこちら