2020年7月14日
離職日が令和2年8月1日以降の方を対象に、雇用保険失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変更となります。
賃金支払いの基礎となる日数が10日以下の月であっても、労働時間が80時間以上あれば資格期間1か月と計算できるようになります。
TOP > 失業保険受給資格のための被保険者期間算定方法変更について
2020年7月14日
離職日が令和2年8月1日以降の方を対象に、雇用保険失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変更となります。
賃金支払いの基礎となる日数が10日以下の月であっても、労働時間が80時間以上あれば資格期間1か月と計算できるようになります。