2022年3月29日
老齢厚生年金の受給権が有りつつ働く方の在職老齢年金について、令和4年4月より改正されます。
・65歳未満の方の年金支給停止基準を65歳以上と同じ基準に緩和(在職老齢年金制度の見直し)
・在職中であっても年金額が毎年10月分から改定(在職定時改定制度の導入)
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2022年3月29日
老齢厚生年金の受給権が有りつつ働く方の在職老齢年金について、令和4年4月より改正されます。
・65歳未満の方の年金支給停止基準を65歳以上と同じ基準に緩和(在職老齢年金制度の見直し)
・在職中であっても年金額が毎年10月分から改定(在職定時改定制度の導入)