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働き方改革関連法「年5日の年次有給休暇の確実な取得」のリーフレットが厚生労働省から公開されました

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2019年1月11日

年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的としていますが、取得率が低調な現状にあるため取得促進が課題となっています。
このため、労働基準法が改正され、2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説はこちらから