2024年7月23日
従業員を使用せず、自身の技能を活かして企業等から仕事を請け負っているフリーランスの方について、令和6年11月より労災保険の「特別加入」の対象となります。
フリーランスが企業等から受けて行う「業務委託」の事業と、同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合のケガ等も補償の対象となります。
TOP > 令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります
2024年7月23日
従業員を使用せず、自身の技能を活かして企業等から仕事を請け負っているフリーランスの方について、令和6年11月より労災保険の「特別加入」の対象となります。
フリーランスが企業等から受けて行う「業務委託」の事業と、同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合のケガ等も補償の対象となります。