2024年2月6日
令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。
このコースは、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する労働者の業務を周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合や、代替する労働者を新規雇用(または新規の派遣受入れ)した場合に対象となります。
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2024年2月6日
令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。
このコースは、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する労働者の業務を周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合や、代替する労働者を新規雇用(または新規の派遣受入れ)した場合に対象となります。