2021年3月31日
令和3年5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、公表されました。
1.雇用調整助成金の特例措置等について
原則的な措置を縮減するが、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける(別紙参照)
2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について
感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断する
※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。