2020年6月16日
雇用調整助成金の助成額上限が、今までの1人あたり日額8,330円より15,000円に引き上げられました。
既に受給した方や申請済みの方へも適用され、追加支給の手続きは不要となっています。
また、解雇をしない中小企業への助成率も100%に拡充されたため、過去の休業手当の見直し(増額)も可能です。その場合は追加支給の手続きが必要となります。
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2020年6月16日
雇用調整助成金の助成額上限が、今までの1人あたり日額8,330円より15,000円に引き上げられました。
既に受給した方や申請済みの方へも適用され、追加支給の手続きは不要となっています。
また、解雇をしない中小企業への助成率も100%に拡充されたため、過去の休業手当の見直し(増額)も可能です。その場合は追加支給の手続きが必要となります。