2022年5月31日
令和4年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業で、概ね1カ月以上労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した方を特定理由離職者として、求職者給付の給付制限を受けないこととするものです。
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2022年5月31日
令和4年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業で、概ね1カ月以上労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した方を特定理由離職者として、求職者給付の給付制限を受けないこととするものです。