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【新型コロナ】標準報酬月額の特例改定の延長

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2022年2月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により休業し報酬が著しく下がった方は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することができます。
今回、令和4年1月から3月までの間に新型コロナによる休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。

リーフレットはこちら