2021年4月23日
新型コロナウイルス感染症の影響により休業し報酬が著しく下がった方は、事業主からの届出により健康保険・厚生年金保険料の
標準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することができます。
今回、令和3年4月から7月までの間に新型コロナによる休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。
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2021年4月23日
新型コロナウイルス感染症の影響により休業し報酬が著しく下がった方は、事業主からの届出により健康保険・厚生年金保険料の
標準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することができます。
今回、令和3年4月から7月までの間に新型コロナによる休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。