2020年7月21日
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
支給額は、令和2年4月1日から9月30日までの休業に対して、休業前1日当たりの平均賃金の80%です。
TOP > 【新型コロナ】新たな支給制度の創設「休業支援金・給付金」について
2020年7月21日
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
支給額は、令和2年4月1日から9月30日までの休業に対して、休業前1日当たりの平均賃金の80%です。