助成金活用
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助成金活用Grants
雇用保険料の一部を財源とした助成金は、厚生労働省の施策を実現するために支給されるものです。
多くの種類があり、毎年度見直されます。また年度途中でも、突然終了したり新設される助成金もあります。
クオン社会保険労務士法人は常に新しい情報をキャッチし、おすすめの助成金をご提案いたします。
雇用保険に加入している会社は、企業規模に関係なく受給する権利があります。
次のような課題を検討している方は、申請できる助成金があるので是非お問い合わせください。
・新たに従業員を雇いたい(有期契約労働者、障害者、高齢者等)
・非正規従業員(有期契約、パート等)のキャリアアップをしたい
・高年齢者の処遇改善や雇用延長をし、人材の確保をしたい
・従業員の育児・介護を支援したい
令和6年度おすすめの助成金(中小企業)recommend
当事務所で現在おすすめの助成金についてまとめました。
それぞれの助成金額・詳細については下記をご参照ください。
01.キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、パートタイマーや有期契約労働者等のいわゆる非正規雇用の従業員を正社員に転換した場合や
処遇改善の取組みを行った場合に活用できる制度です。
・正社員化コース(1年度20人まで)
有期契約労働者等を正社員に転換すると 1人当たり80万円
母子家庭の母・父子家庭の父はさらに加算 1人当たり9.5万円
人材開発支援助成金の訓練終了後に正社員化すると 1人当たり4.75万円~9.5万円の加算
新たに「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を規定し転換すると 40万円の加算(1事業所1回のみ)
新たに正社員転換制度を規定し転換すると 20万円の加算(1事業所1回のみ)
・社会保険適用時処遇改善コース
短時間労働者が社会保険の被保険者となった際に、手当支給・賃上げ・労働時間延長を行うと 1人当たり50万円
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用すると 1人当たり30万円
02.65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金は、65歳以上への定年引上げ等や高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合に活用できる制度です。
・65歳超継続雇用促進コース
定年年齢や再雇用の年齢上限を引き上げた場合に支給される助成金です。
65歳以上への定年引上げまたは、定年を廃止すると
60歳以上の被保険者数により 15万円~160万円
希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度を導入すると
60歳以上の被保険者数により 15万円~100万円
・高年齢者無期雇用転換コース(1年度10人まで)
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合に支給される助成金です。
1人当たり30万円
03.両立支援等助成金
両立支援等助成金は、仕事と育児または仕事と介護の両立のための取り組みを実施した場合に活用できる制度です。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
〈第1種〉
男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境・業務体制整備を行い
実際に子の出生8週間以内に連続5日(1人目)・10日(2人目)・14日(3人目)以上の育児休業を取得させると
1人当たり10万円~30万円
〈第2種〉
第1種の申請後、男性従業員の育児休業取得率が一定以上上昇、または育児休業取得者が2人以上生じると
20万円~60万円
※プラチナくるみん事業主は15万円加算
・育児休業等支援コース
育休復帰支援プランに基づき従業員が3か月以上の育休を取得すると 1人当たり30万円 (有期・正規 各1名)
職場復帰すると 1人当たり30万円 (有期・正規 各1名)
・介護離職防止支援コース(それぞれ1年度5人まで)
(A)介護支援プランに基づき、従業員が介護休業を取得すると
休業取得時 30万円
職場復帰時 30万円
介護休業取得にあたり代替要員を確保すると 20万円の加算
業務を代替する労働者への手当支給等を実施 5万円の加算
(B)介護支援プランに基づき、従業員が介護のための柔軟な就労形態の制度を利用すると
1人当たり 30万円
制度の個別周知・環境整備を行うと 15万円の加算
・育休中業務代替支援コース(1年度10人まで)
育児休業労働者の業務を代替する従業員への手当支給をすると 最大125万円
育児短時間勤務者の業務を代替する従業員への手当支給をすると 最大110万円
育児休業労働者・育児短時間勤務者の代替要員の新規雇用をすると 最大67.5万円
※育児休業労働者・育児短時間勤務者が有期雇用の場合 10万円加算
・柔軟な働き方選択支援コース(1年度5人まで)
育児期の柔軟な働き方に関する制度を複数導入し、従業員が制度を利用した場合
1人当たり 20~25万円
04.特定求職者雇用開発助成金
高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、労働者等として雇い入れ継続して雇用する場合に活用できる制度です。
・特定就職困難者コース
ハローワーク等の紹介により、高年齢者(60歳以上)や母子家庭の母等の就職困難者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れると
短時間労働者以外 60万円
短時間労働者 40万円
※障害者を雇用する場合は、多数の助成金がありますのでご相談ください。