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新型コロナの影響により収入が減少した場合の国民年金保険料免除について

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和2年2月分以降を対象とし、申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能になっております。 詳しくはこちら...

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永年勤続表彰金の社会保険上の取り扱いについて

事業主が長期で勤続した従業員に対して、表彰金等を支給した場合、社会保険上の報酬等に該当するか否か、その取扱いが明確化されました。 以下3つの要件を満たせば、恩恵的な支給として、報酬には該当しません。 1.福利厚生や長期勤続奨励のため支給するもの(リフレッシュ休暇付与と同時) 2.勤続年数のみを要件として支給 3.概ね5年ごとに、社会通念上のお祝い金範囲内で支給 詳しくはこちら...

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自動車運転者の労働時間等の基準が改正されます

令和6年4月より自動車運転者の労働時間等の基準が改正されます。 「トラック運転者」「バス運転者」「タクシー・ハイヤー運転者」、それぞれの拘束時間や休息時間等が改正されます。 「トラック運転者」はこちら 「バス運転者」はこちら 「タクシー・ハイヤー運転者」はこちら...

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障害者の法定雇用率が引上げられます

障害者の法定雇用率は、現行の2.3%より令和6年4月に2.5%、令和8年7月に2.7%へ段階的に引き上げられます。 雇用率の達成のために、今後障害者雇用についての支援策が強化されます。 リーフレットはこちら...

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裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です

令和6年4月1日より、裁量労働制に関するルールが変更され、労使協定・労使委員会の決議に新しい項目が追加されます。 施行日以降に裁量労働制を導入する場合だけでなく、継続して適用している場合も新しい項目を追記し、施行日までに届け出る必要があります。 リーフレットはこちら...

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労働条件明示のルールが変わります

令和6年4月1日から、労働契約の締結・有期労働契約の更新のタイミングで、労働条件として明示すべき事項が新たに追加されます。 追加されるのは以下の事項です。 ①就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」 ②更新上限の有無と内容 ③無期転換申込機会 ④無期転換後の労働条件 リーフレットはこちら...

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公的年金制度についてアニメーション動画で学べます

公的年金制度についてわかりやすく説明した全3話のアニメーション動画が日本年金機構より公開されています。 ・第1話 「老後の暮らしに安心を」 ・第2話 「若い皆さんのもしもの時に安心を」 ・第3話 「初めての国民年金」 動画はこちら...

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労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストについて

1月あたり時間外・休日労働が80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者については、労働安全衛生法において医師による面接指導の対象となることが規定されています。 中央労働災害防止協会が公表している「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を活用することで疲労の蓄積の状況を確認し、過重労働による健康障害を防止しましょう。 チェックリストはこちら...

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配偶者からの暴力で転居し離職した場合「特定理由離職者」となります

令和5年4月より、配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方は、「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないことになりました。 リーフレットはこちら...

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【新型コロナ】傷病手当金の申請に医師の証明が必要となります

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、医師の証明を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の申請については、他の傷病と同様に、医師の証明が必要となります。 詳しくはこちら...

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