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自己都合退職者の失業給付の給付制限期間の改正2025.03.04
失業給付(基本手当)の受給にあたり、自己都合離職者に対しては待期満了の翌日から原則2か月(条件により3か月)の給付制限期間がありますが、原則の給付制限期間を1か月に短縮します。
また、離職日前1年以内または離職期間中に自ら進んで仕事に役立つ教育訓練を受けた場合には、給付制限が解除されます。
詳しくはこちら
失業給付(基本手当)の受給にあたり、自己都合離職者に対しては待期満了の翌日から原則2か月(条件により3か月)の給付制限期間がありますが、原則の給付制限期間を1か月に短縮します。
また、離職日前1年以内または離職期間中に自ら進んで仕事に役立つ教育訓練を受けた場合には、給付制限が解除されます。
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