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高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます2025.01.28
60歳から65歳未満で、60歳到達時よりも賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける方に支給される雇用保険高年齢雇用継続給は、令和7年4月1日から支給率が賃金額の最大10%に変更となります。
令和7年4月1日以降に受給資格が発生する方が対象となります。
リーフレットはこちら
60歳から65歳未満で、60歳到達時よりも賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける方に支給される雇用保険高年齢雇用継続給は、令和7年4月1日から支給率が賃金額の最大10%に変更となります。
令和7年4月1日以降に受給資格が発生する方が対象となります。
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