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フリーランスの取引に関する新しい法律がスタートします2024.07.16
フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されます。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
リーフレットはこちら
フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されます。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
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