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育児中労働者への新たな給付について2024.11.26
令和7年4月1日より、育児中の雇用保険被保険者対象の新たな給付が始まります。
1.出生後休業支援給付 子の出生直後に両親共に育児休業を取得したら、休業前賃金の13%を最大28日分を支給
2.育児時短就業給付 2歳未満の子を養育のため時短勤務をしたら、時短勤務中賃金の10%を支給
リーフレットはこちら
令和7年4月1日より、育児中の雇用保険被保険者対象の新たな給付が始まります。
1.出生後休業支援給付 子の出生直後に両親共に育児休業を取得したら、休業前賃金の13%を最大28日分を支給
2.育児時短就業給付 2歳未満の子を養育のため時短勤務をしたら、時短勤務中賃金の10%を支給
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