2023年1月17日
厚生労働省は、労災メリット制の適用を受ける事業主が労働保険料の引き上げ決定に不服を持つ場合の対応を検討しています。
不服が認められ、労災給付の支給要件に該当しないと改めて判断された場合、保険料の増額は行わず、一方で、労働者に対する労災給付の支給決定自体は取り消さない扱いとする方向です。
TOP > 労災メリット制適用事業主の不服の取扱いについて
2023年1月17日
厚生労働省は、労災メリット制の適用を受ける事業主が労働保険料の引き上げ決定に不服を持つ場合の対応を検討しています。
不服が認められ、労災給付の支給要件に該当しないと改めて判断された場合、保険料の増額は行わず、一方で、労働者に対する労災給付の支給決定自体は取り消さない扱いとする方向です。