2021年8月26日
新型コロナウイルス感染症の影響により休業し報酬が著しく下がった方は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することができます。
今回、令和3年8月から12月までの間に新型コロナによる休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。
また、既に特例改定を受けた方についても、一定の条件により、算定により決定された9月からの報酬月額を変更可能になりました。
TOP > 【新型コロナ】標準報酬月額の特例改定の更なる延長等
2021年8月26日
新型コロナウイルス感染症の影響により休業し報酬が著しく下がった方は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することができます。
今回、令和3年8月から12月までの間に新型コロナによる休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。
また、既に特例改定を受けた方についても、一定の条件により、算定により決定された9月からの報酬月額を変更可能になりました。