2023年5月30日
令和5年4月より、配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方は、「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないことになりました。
TOP > 配偶者からの暴力で転居し離職した場合「特定理由離職者」となります
2023年5月30日
令和5年4月より、配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方は、「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないことになりました。