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助成金活用

助成金活用しませんか

雇用保険料の一部を財源とした助成金は、厚生労働省の施策を実現するために支給されるものです。
多くの種類があり、毎年度見直されます。また年度途中でも、突然終了したり新設される助成金もあります。
クオン社会保険労務士法人は常に新しい情報をキャッチし、おすすめの助成金をご提案いたします。

雇用関係助成金

雇用保険に加入している会社は、企業規模に関係なく受給する権利があります。次のような課題を検討している方は、申請できる助成金があるので是非お問い合わせください。

  • 新たに従業員を雇いたい(有期契約労働者、障害者、高齢者等)
  • 非正規従業員(有期契約、パート等)のキャリアップをしたい
  • 高年齢者の処遇改善や雇用延長をし、人材の確保をしたい
  • 従業員の育児・介護を支援したい

 

おすすめの助成金【抜粋】

助成金額は中小企業の額です。

① キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、パートタイマーや有期契約労働者等のいわゆる非正規雇用の従業員を正社員に転換した場合や
処遇改善の取組みを行った場合に活用できる制度です。

■ 正社員化コース(1年度20人まで)

有期契約労働者等を正社員に転換すると  1人当たり57万円
母子家庭の母・父子家庭の父はさらに加算  1人当たり9.5万円

人材開発支援助成金の訓練終了後に正社員化すると 1人当たり4.75万円~11万円の加算
新たに「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を規定し転換すると 9.5万円の加算(1事業所1回のみ)

■ 短時間労働者労働時間延長コース(1年度10人まで)※令和6年9月末までは1年度45人まで

短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用すると
1人当たり23.7万円

短時間労働者の週所定労働時間を1~3時間まで延長するとともに基本給を昇給し、社会保険を適用すると
1人当たり5.8万円~11.7万円
※令和6年9月末までの措置

 

② 65歳超雇用推進助成金

65歳超雇用推進助成金は、65歳以上への定年引上げ等や高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合に活用できる制度です。

■ 65歳超継続雇用促進コース

定年年齢や再雇用の年齢上限を引き上げた場合に支給される助成金です。

65歳以上への定年引上げまたは、定年を廃止すると
60歳以上の被保険者数により 15万円~160万円

希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度を導入すると
60歳以上の被保険者数により 15万円~100万円

■ 高年齢者無期雇用転換コース(1年度10人まで)

50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合に支給される助成金です。
1人当たり48万円

 

 ③ 両立支援等助成金

両立支援等助成金は、仕事と育児または仕事と介護の両立のための取り組みを実施した場合に活用できる制度です。

■ 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行い、
実際に子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得させると 20万円

男性従業員の育児休業期間中に代替要員を新たに確保した場合は20万円の加算

育児休業の取得状況を公表すると2万円の加算

■ 育児休業等支援コース

育休復帰支援プランに基づき女性従業員が3か月以上の育休を取得すると  1人当たり30万円 (有期・正規 各1名)

職場復帰すると 1人当たり30万円 (有期・正規 各1名)

育休取得にあたり代替要員を確保すると  1人当たり50万円(育休取得者が有期労働者なら60万円の加算)

■ 介護離職防止支援コース(それぞれ1年度5人まで)

介護支援プランに基づき従業員が介護休業を取得すると
休業取得時  30万円
職場復帰時  30万円
介護休業取得にあたり代替要員を確保すると 20万円の加算

 

④ 特定求職者雇用開発助成金

高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、労働者等として雇い入れ継続して雇用する場合に活用できる制度です。

■ 特定就職困難者コース

ハローワーク等の紹介により、高年齢者(60歳以上)や母子家庭の母等の就職困難者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れると
短時間労働者以外  30万円   
短時間労働者    20万円

 

 

●障害者を雇用する場合は、多数の助成金がありますのでご相談ください。